退職代行。。。

朝から快晴、日中は25℃になり春の気配を感じます。。。

退職代行とは。。。

1 労働者(依頼人)に成り代わり企業に退職の意思表示を行うサービスです。

上1は、労働者に成り代わり、企業に退職に意思表示をして、退職意思を伝えるサービスです。

では、何故、退職代行を利用するのか?

2 日常的にパワハラが行われており追い詰められれている。

3 違法な長時間労働が日常的に行われている。

4 退職を言い出しづらい。

5 退職届を受理しない。

上2は、日常的にパワハラ状態であり、会社にパワハラ被害を訴えるとパワハラがエスカレート

する危険がある。

上3は、違法な長時間労働は過労死のリスクを高めます。

上4は、社長がワンマンで法令順守の観念が無いので言い出しづらい。

上5は、ブラック企業で常に人材不足の企業は退職させないように策を練ってきます。

退職代行を利用しないと退職出来ない場合、我慢を強いてメンタル不調・体調悪化による

精神疾患・過労死を招く危険性がありえます。

退職代行を利用する対象者は。。。

6 社員・限定社員・契約社員・アルバイト・パート・公務員・役員・フリーランス

上6は、現状は多岐に渡り、退職代行による退職件数が増えています。

退職代行のサービス内容は退職代行運営元により変わってきます。

運営元として。。。

7 企業・個人

8 労働組合

9 弁護士

上7は、一般企業・一般人が退職代行するケースです。

上8は、企業の労働組合が窓口として退職代行するケースです。

上9は、弁護士に退職代行を委任するケースです。

企業・個人による退職代行は①退職の意思を伝える②退職届を代行して提出するのみです。

企業への退職に伴う交渉は一切出来ません。

労働組合は企業への退職に伴う交渉(退職日の設定・離職票の請求・有休消化の連絡・退職金の

請求・未払いの給料・残業代の請求等)が出来ます。

但し、労働組合が御用組合(経営者寄りの組合)である場合、企業への交渉は期待出来ません。

但し、法的な交渉(パワハラに対する慰謝料請求)は法律行為となるので弁護士しか出来ません。

(弁護士法72条)

弁護士に退職代行を委任すると企業に退職の交渉・パワハラに対する慰謝料請求が出来ます。

次回は退職代行を利用するメリットについてアップします!

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