紙の小切手・手形の全面廃止廃止について4。。。
朝から曇り、一時雨が降ります。。。
電子化された手形の割引について!
1 電子記録債権(電子化された手形)を発行する。
2 電子手形の保有者は金融機関に割引申請をする。
3 金融機関にて電子手形発行先の信用度・財務状況を審査する。
4 割引審査に承認されると金融機関の割引手数料を差し引いて、割引金額を指定口座に
入金します。
5 金融機関にて割引した電子手形の期日管理と電子手形の発行者(債務者)からの手形額面金額を
受け取ります。
上1は、債務者である電子手形発行者が譲受人である電子手形の保有者(債権者)に電子手形の情報
データを譲渡します。
上2~3は、電子手形の保有者(譲受人)は金融機関に割引手形の譲渡と手形割引(手形買取)の申請を
行い、電子手形の発行者(譲渡人)の信用調査・財務状況を調査して決済します。
上4は、金融機関で電子手形の割引(買取)が承認されると電子手形の期日前に電子手形の保有者の
指定口座に入金されます。
上5は、電子手形の割引なので電子手形の期日前までの割引手数料が計算・手形額面金額より割引
手数料が差し引かれた金額を指定口座に入金後、金融機関は電子手形の期日に手形額面を受取
ます。
従来の手形割引と手続は変わりませんが、割引対象が電子手形になります。
電子手形の割引のメリットは。。。
6 従来の手形割引と同じく、受取手形の期日前に売掛金を回収出来る。
7 電子手形には印紙税は掛からない。
8 電子手形の割引は手形金額の1部でも割引出来る。
9 経理上の事務効率化されて、事務作業の負担を軽減出来る。
10 電子手形なので紙の手形で行われていた融通手形及び不正手形を防ぎます。
上7・9は、紙の約束手形は手形額面金額に比例して貼付する印紙税が高額となっていましたが
電子手形に変わる事で印紙税貼付が無くなり、手形発行事務コストを軽減出来ます。
上8、紙の手形では出来なかった手形額面の1部の割引が可能になるので必要且つ最小限の資金
調達が可能となります。
上10は、安易な手形発行を防ぎ、不正手形の流通を阻止出来ます。
電子手形の割引のデメリットは。。。
11 電子手形を割り引き際には電子手形の発行者に割引した旨の連絡が必要。
12 電子手形発行先の信用状況・財務状況が金融機関に審査基準を通らない場合、割引は出来ない。
13 電子手形が支払期日に決済出来ない(不渡り)になった場合、金融機関に対して、電子手形の
割引依頼者は買戻し義務が発生します。
上11は、電子手形の発行者(債務者)に手形割引する旨を予め連絡する必要があります。
上12は、電子手形の発行者の信用状況・財務状況が金融機関の審査基準を満たさない場合。割引
は出来ません。
上13は、紙の手形割引と同様に手形が不渡りの場合、金融機関は手形の譲渡人(保有者)に手形の
買戻し請求が出来ます。
電子手形に変わる事で事務負担・事務経費コストの削減が出来ます。
但し、電子手形による決済には発行する振出人及び電子手形を受け取る電子手形の保有者の両方
が、でんさいネット(電子記録債権の取引システム)の導入が絶対条件となります。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。