紙の小切手・手形の全面廃止廃止について3。。。

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電子化された手形の譲渡・割引について!

今回は電子化された手形の譲渡とは。。。

1 紙の手形は譲渡する際には手形の裏面に署名捺印(裏書)をする。

2 裏書後、手形の譲受人に手形(現物)を渡す。

上1は、手形を譲渡する前に譲受人が手形の裏面に署名捺印する裏書が必要となります。

上2は、裏書後に手形の譲受人に手形の現物を渡します。

紙の手形の譲渡については、裏書譲渡の法的手続をしないと手形の受取人としての権利を取得

出来ません。

では、電子化された手形の譲渡とは。。。

3 裏書譲渡のかわりに手形の記録原簿に譲渡を記録する。

4 新しい譲受人に電子化された手形の記録原簿(データ)を引き渡す。

上3~4は、データされた手形に譲渡の記録(譲受人)を記録して、譲受人にデータ(記録原簿)を

渡します。

紙の手形の譲渡と異なり、裏書・手形の引渡しが不要なので経理事務削減と手形の紛失・盗難を

防ぐ事が出来ます。

特に電子化された手形の譲渡の注目点は。。。

5 必要な金額だけ金額を譲渡出来る。

上5は、紙の手形の場合、手形額面の金額を譲渡しか出来ません。

電子化された手形の譲渡は必要な金額のみ譲渡出来るので資金調達の面で有効活用出来ます。

次回は電子化された手形の割引についてアップします!

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