カスハラ防止条例の施行4。。。
朝から晴れ、日差しの温もりが暖かいです。。。
前回まではカスハラを受けるお店・企業に対する対応・対策をアップしました。
今回はお店・企業にクレーム(苦情等)を入れる顧客への注意点についてアップします!
注意点として。。。
1 クレーム内容が製品不良・異物混入・サービス内容の瑕疵。
2 クレーム内容以上の要求をしない。
3 クレーム時にお店・企業に対して威圧的・暴力的・脅迫的行動をしない。
4 相手先のクレーム対応者に対するハラスメント(付き纏い・いやがらせ・誹謗中傷等)をしない。
5 上1~4以外の行為で違法且つ刑事罰に該当する行為をしない。
上1は、クレーム内容が一般的に想定しうる内容(製品不良・異物混入・サービス内容の瑕疵)で
あって、想定外でない事。
上2は、クレーム内容(製品不良・異物混入・サービス内容の瑕疵)以上の改善・要求(慰謝料及び
改善不可能な内容実現)はしない。
上3は、クレーム時の行動が威圧的・暴力的・脅迫的行動になるとカスタマーハラスメントと
なります。
上4は、相手先のクレーム対応者個人へのハラスメントをすると犯罪になります。
上5は、違法且つ刑事罰に該当する行為(脅迫・暴行・強要・恐喝・不退去・ストーカー行為・
威力業務妨害等)をしない。
昨今のクレーム時の行動が常軌を逸脱しているケースが多く見られます。
クレームの内容が一般的に想定されるケースであっても態度・行動が違法且つ犯罪となる場合、
お店・企業から警察・弁護士による法的対応となるので要注意です。
特に以下に記載する言動・行動は慎む事をお薦めします。
6 お店の店頭での大声・罵声・クレーム対応者を否定する発言。
7 机を叩く・お店の物品を壊す。
8 お店の店頭に居座って、お店の営業を邪魔する。
9 SNS・口コミでお店・企業を誹謗中傷する。
10 特定のクレーム担当者に纏わりつく。
上6・9は、脅迫・名誉棄損となります。
上7は、器物損壊となります。
上8は、不退去及び営業妨害として威力業務妨害となります。
上10は、脅迫・恐喝・ストーカー行為となります。
クレーム(苦情)を入れる事はお店・企業にとって、製品・業務の改善を促します。
クレーム内容が正当な理由が無い且つ違法行為となる場合、カスタマーハラスメントとなる事を
認識する事が重要です。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。