カスハラ防止条例の施行。。。

昨夜から雨、気温は11℃止まり。。。

本年4月1日より東京都にてカスハラ防止条例が施行されます。

業種を限定しないカスハラ防止条例では全国初であり、他の地方公共団体に波及しています。

カスハラ防止条例の内容は。。。

1 カスハラの禁止

2 カスハラの防止に関する基本理念と東京都・顧客・就業者・事業者の責務

3 カスハラの防止に関する指針と東京都が実施する施策の推進・事業者による措置

この防止条例は4月1日施行時点では罰則規定がない為、条例違反しても直ちに刑罰対象には

なりません。

この防止条例で定義されているカスハラとは?

4 顧客から就業者に対する行動

5 業務に関して著しく迷惑行為(違法行為・不当行為)

6 就業環境を害するもの

上4は、就業者とは企業の社員・派遣社員・アルバイト等及び公務員・団体職員・企業役員・

個人事業主・フリーランスが該当します。

上5の迷惑行為は、暴行・脅迫・強要・名誉棄損・侮辱等。

上6は、威力業務妨害・不退去等

特に正当な理由が無い要求・暴言は不当行為になります。

著しく迷惑行為の具体例として。。。

7 クレームの申出内容が妥当性を欠く。

8 クレームの行為の手段・態様が違法又は社会通念上相当と認められない。

9 クレームの要求を実現する為の手段・態様が社会通念上不相当である。

上7は、瑕疵のない商品を新しい商品に交換する様に要求する又は販売する商品と全く関係のない

商品を販売要求する。

上8は、就業者への物を投げつける・つばを吐く・就業者への暴行(殴打・足蹴り)及び就業者・

就業者親族に危害を加える・就業者の人格否定・就業者への暴言・睨む・話しながら机等を

叩く・就業者の話の揚げ足を取って責め立てる・土下座の要求・就業者へ長時間にわたる暴言・

長時間の電話・店舗での居座り・就業者への侮辱・就業者へのセクハラ・就業者個人への中傷と

SNSで中傷を拡散をする。

上9は、就業者が提供した商品と比較して社会通念上、著しく高額且つ入手困難の商品交換の要求

社会通念上、著しく高額な金銭補償を要求・就業者に正当な理由が無く、上司・社長名での謝罪文

要求及び自宅にて謝罪要求・法律を変えろ・子供を泣き止まらせる等の就業者に不可能な行為を

要求する・誠意を見せろ・納得させろ等の抽象的行為を要求する。

上記条件に該当するクレームはカスハラとなりますので就業者は直ちに上司に報告します。

次回はカスハラに対する対応をアップします!

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