同棲と住民票2。。。
朝から晴れ、気温は日中で7℃止まりです。。。
2人とも世帯主になるケースについて!
1 個々に住民票を作成し、世帯主になります。
2 個々の住民票の住所を同じにする。
上1は、お互いに纏まった収入がある為、どちらかの扶養に入れないケースです。
個々に住民票を作成した場合、所謂、同居人の有無を知らせる及び知られる必要性は無くなります。
では、住民票を作成・移動するメリットは?
3 自分宛の郵便物が届く。
4 選挙権を取得する。
5 住んでいる市町村の公共施設を利用出来る。
上3は、郵便物は住民票のある住所に配達されます。
上4は、選挙の際に投票する選挙権が取得します。
住民票を作成し、住所を得る事のメリットは?
6 銀行口座・クレジットカード等を作成出来る。
7 携帯電話・自動車を購入出来る。
8 婚姻(法律婚)・普通養子縁組が出来る。
上6〜7は、生活基盤である住所が決まる事で生活に必要な取引が可能となります。
上8は、住所が無ければ、婚姻(法律婚)・普通養子縁組の届は出来ません。
住民票は生活する為の重要な基盤となります。
次回は、住民票の世帯主は誰かをアップします!