同棲と住民票。。。
朝から晴れ、この寒さは何時まで続くのか。。。
同棲をはじめた際の住民票の手続について!
1 世帯主を決める。
上1は、生活を共にする世帯の代表者を決めます。
何故、世帯主を決めるのか?
2 住民票等の公的証明書・年末調整の欄に記載する必要がある。
上2は、公的書類を作成する際に住民票がある住所の代表を記載する義務があります。
では、世帯主になるケースとして。。。
3 一方が世帯主、一方が同居人になる。
4 2人とも世帯主になる。
上3は、パートナーを同居人にする事で健康保険・国民年金の扶養対象になり、社会保障が
受け取れます。(但し、同居人の年収が130万円以下が条件)
上4は、別々に住民票を作成します。但し、健康保険・国民年金の扶養対象から除外されます。
同居人になるケースは結婚を前提にした同棲を条件とします。
何故なら、住民票を取得すれば世帯主・同居人の記載があり、会社等に知られるデメリットが
あります。
但し、同棲解消になった場合、住所変更を放置すると世帯主側の住民票に同居人として残ります
ので要注意です。
次回は、2人とも世帯主になるケースについてアップします!