養子縁組4。。。

朝から晴れ、気温は昨日より下がります。。。

実親が諸事情により子供を育てられないケースについて!

1 実親が育児放棄。

2 実親のDVで虐待されている。

3 実親が子供を放置して、家を出て行った。

上1・3は、実親が育児放棄・放置しているケースです。

上2は、実親から家庭内暴力を受けているケースです。

実親による子供への虐待は社会的に問題になっています。

この状態から子供から救済する為の手段として、特別養子縁組制度が利用されます。

何故なら。。。

4 実親のDV・悪意の遺棄(放置)により、子供の利益を著しく害する事由がある。

上4、この場合、実親の特別養子縁組への同意は不要です。

実親による子供への虐待に関しては社会問題になっており、ケースにとっては児童相談所の介入

があります。

但し、児童相談所による介入には限界があります。

5 児童相談所には逮捕権はありません。

6 保護者への助言指導

7 施設入所措置

8 子供への面会・通信の制限

9 子供へにお接近禁止命令

上5は、児童相談所には子供へDVする実親に対する逮捕権はありません。

上6〜9は、子供へDVする実親に対して、指導・助言・命令しか出来ません。

児童相談所は行政機関の為、該当者に対して指導・助言・命令等の是正勧告しか出来ません。

通常、警察は家庭内に関するトラブルは民事未介入なので介入出来ません。

但し、家族へのDVが躾の範疇を越えた場合、犯罪行為となります。

家族へのDV内容により、暴行罪・傷害罪・傷害致死罪・殺人罪になるので要注意です。

子供へのDVが犯罪行為になる前に特別養子縁組制度を利用し、救済する事が必要です。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

 

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