養子縁組は3。。。
朝からの雨も止み、気温は15℃に。。。
養子縁組が利用される状況は。。。
1 相続税対策
2 同性婚
3 実親が諸事情により子供を育てられない。
上1は、被相続人が生前時に直系卑属である孫若しくは傍系の兄弟を養子として迎え、相続人に
加えます。
上2は、日本では同性婚が認めれれていない為、普通養子縁組の形で入籍します。
上3は、実親が未成年且つ経済力が無い為、子供を養育出来ない。
養子縁組は相続税対策に利用されます。
何故なら。。。
4 相続時に親族の相続人がいる場合、養子は1人まで相続人になれます。
5 相続時に親族の相続人がいない場合、養子は2人まで相続人になれます。
上4〜5は、親族の相続人の有無により相続人にカウントされる養子の人数は変わります。
現時点の相続税の基礎控除算定額は3,000万円+(相続人数×600万円)となります。
それ故、相続人の人数が増えれば、相続税の基礎控除算定額が多く成ります。
同性婚は?
6 現時点で同性による法律婚は認めれていない。
上6は、現時点で同性婚は想定外であり規定がない。
同性婚を認めていない国は日本・韓国・イタリアのみ。
養子縁組制度を利用して入籍するケースが散見されます。
次回は、実親が諸事情により子供を育てられないケースについてアップします!