養子縁組とは2。。。
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特別養子縁組とは?
1 養親は配偶者がいる者で夫婦(法律婚)共同で縁組が必要。
2 養親の配偶者は25歳以上で相手側は20歳以上である。
3 養子になる者は15歳未満である。
4 養子となる者の実父母の同意が必要。
5 養親なる者が養子となる15歳以下の子供を予め5カ月上監護が必要。
6 家庭裁判所の許可が必要。
7 実親との法的親子関係解消するので実親からの戸籍から除籍される。
8 養子と実親の親子関係は特別養子縁組で終了する(民法897の9条)
9 養子は実親の相続権を失います。
上1〜5は、普通養子縁組と異なり条件が厳しいです。
上7は、養子は実親との親子関係が終了するので実親の相続時には相続人ではありません。
特別養子縁組は養子となる子供が実親の監護が著しく困難又は不適切である事情において、
家庭裁判所への申立・許可により成立する制度です。
この制度は子供がいない・不妊より子供が出来ない夫婦が親子関係を作ります。
実際に実親が未成年で子供を育てられない・育児放棄している・実親からDVを受けている等の
状況に置かれている子供を対象とします。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。