養子縁組とは。。。
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養子縁組とは!
1 養親と養子との間に法律上の親子関係を築く制度です。
上1は、生物学上で親子関係が無い間で法律上の親子関係を築きます。
養親と養子が赤の他人若しくは叔父と甥など親子関係が無いケースです。
養子縁組の種類として。。。
2 普通養子縁組
3 特別養子縁組
上2は、縁組後も実親との親子関係が存続します。
上3は、縁組後、実親との親子関係が終了します。
今日は普通養子縁組をアップします!
4 養親は20歳以上である。
5 養子縁組する為には養親と養子の合意が必要。
6 養子が15歳未満であれば、養子の法定代理人(親権者)が養子本人に代わって合意をする。
7 養子縁組は市役所に届出をする事で成立
8 養親又は養子に配偶者がいる場合、原則としてその配偶者の同意が必要。
9 養親と養子が協議の上、離縁出来る。
10 養子縁組が継続し難い重大事由がある場合、家庭裁判所に離縁の訴えを提起する。
上4は、養親になる本人は20歳以上(成年者)であること。
上5は、養親と養子との合意が必要です。
上7は、市役所で養子縁組届が受理された段階で成立します。
普通養子縁組の効果は。。。
11 養親と養子との間にお互いに扶養義務が発生します。
12 養子の氏名は養親の氏名に変更されます。
13 養親が死亡後、養子は法定相続人になります。又、養子が死亡後、養親は養子に子・孫が
いなければ、養親が法定相続人となります。
上13は、養子は法定相続人になるので養親の相続手続に参加出来ます。
注意点として養子が法定相続人になる条件は。。。
14 相続人(親族)がいる場合、普通養子は1人まで。
15 相続人(親族)がいない場合、普通養子は2人まで。
上14・15は、普通養子縁組による相続税基礎控除の濫用を防ぐ為、人数制限があります。
養子の実親との関係は。。。
16 実親との親子関係は存続する。
17 実親の相続時に相続人となる。
上16は、養子縁組しても実親との親子関係に影響はありません。
上17は、実親との親子関係は変わりませんので相続人になります。
普通養子は実親との親子関係、相続人として権利に影響はありません。
次回は、特別養子縁組についてアップします!