ETCカードの貸借。。。

朝から快晴、日差しの温もりが嬉しいです。。。

2024年5月8日に大阪地裁で重要な判決が出ました。

罪となる事実は。。。

1 弟名義のETCカードをETC車載器を搭載した普通自動車の挿入した。

2 ETC車載器を搭載した普通自動車は他人が運転して、兄が同乗していた。

3 弟は同乗していない。

4 2度にわたって正規の高速通行料との差額を不正に財産上の利益を得た。

上1〜2は、兄が弟名義のETCカードを利用した。

上3は、ETCカード名義人の弟は同乗していない。

上4は、ETC割引で正規通行料金の差額を不法に得た。

所謂、運転若しくは同乗していない名義人のETCカードで高速道路料金を決裁することで正規の

高速通行料の差額を不法に利得した(騙し取った)ケースです。

判決文にはETCカードの不正利用に対して、『本件は常習的に行われた一環の犯行あり、悪質で

ある』と記され、兄・ETCカードを貸した弟・運転していた他人に対して、実刑及び執行猶予付

判決が出ました。

判決文の趣旨は。。。

5 親族・他人名義のETCカードを借りて運転すると犯罪になる。

6 多くの高速道路会社の規則には『ETCを利用する際にはカード本人が乗車すること』と

定められている。

7 ETCカード本人が乗車していないのにETCレーンを通過する事はETCシステムの電子計算機に

虚偽の情報又は不正の指令を与えた事になる。

上6〜7の要件が揃うと刑法246条の2の【電子計算機使用詐欺罪】に該当します。

それ故にETCカードの貸し借りは親族であっても控える事をお薦めします。

ETCカードはクレジットカード発行の際に付随するものとして作成出来ます。

他人のETCカードを無断使用した場合、高速通行料は他人の銀行口座から引落されます。

ETCカードの無断使用を防止する対策として。。。

8 親族・他人に貸さない。

9 自動車にETCカードをETC車載器に入れっぱなしにしない。

上9は、常時自動車を使用する場合に散見されるケースです。

ETCカードの不正利用を防ぐ為にも自分のETCカードの管理が必要です。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

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