家賃2。。。
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賃借物件の原状回復義務(費用)について!
1 不動産(建物・土地・部屋等)の賃借人は契約終了時に賃貸物件を返還します。
2 賃借人には賃借物件を借りた時点での状態で返還する義務があります。
3 賃借物件の経年劣化・通常損耗は原状回復義務に該当しない。
4 賃借物件の使用方法が想定外・指定された使用方法の場合に原状回復義務が発生する。
上1・2は、賃借人は賃借契約終了時に賃借物件を返還する際には賃借物件を借りた状態で返還
する義務があります。
上3は、経年劣化・通常損耗で劣化・壊れた場合は賃借人に原状回復義務はありません。
上4は、賃借物件の想定外及び指定外の使用方法で壊した場合、原状回復義務が発生します。
賃借人は賃借物件を使用する際には指定された使用方法及び丁寧な取り扱い義務がありますが、
通常の経年劣化・通常損耗であれば賃借物件の返還時に原状回復義務はありません。
では、どのようなケースの場合、原状回復義務が発生するのか?
5 台風でガラスが割れた場合は通常損耗。
6 台所・トイレでの経年使用による汚れ・器具の故障は経年劣化。
7 台所のシンクにお湯を貯めて、お風呂替わりに入ってシンクを壊した。
8 トイレに指定された紙以外の物を流して、排水管を詰まらせた。
9 備え付けのレンジでレンジアップ禁止物を温めて、レンジ及び周りを損壊・汚した。
上5〜6は、通常損耗・経年劣化に該当します。
上7〜9は、故意・過失により使用する器具の想定外な使用により発生した故障は経年劣化・
通常損耗に該当しません。
賃借人は賃借物件を契約終了時まで通常の使用方法及び管理していれば原状回復義務はありません。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。