家賃。。。
昨夜から寒波襲来、雪が舞ってます。。。
家賃とは。。。
1 不動産(土地・建物・部屋等)の賃借者が家主(賃貸者)に支払う賃借料です。
2 通常、1ヵ月毎の金額が設定されます。
3 賃借人から家主(賃貸者)に対してに支払う対価です。
上1・3は、不動産の賃借に対して支払う対価を言います。
上2は、毎月、1ヶ月毎に月末までに指定された金額を支払います。
家賃の支払方法には。。。
4 銀行振込
5 口座振替
6 コンビニ決済
上4・5は、銀行経由で家賃を支払うシステムです。
上6は、コンビニ店頭で支払決済するシステムです。
コンビニ決済は自ら支払処理が必要の為、支払処理を失念した場合、延滞の原因となります。
それ以外で契約時に支払うお金は?
7 敷金
上7は、毎月の家賃の支払が滞納された場合の債務の担保として賃借人から賃貸人に交付する
金銭です。(民法622条の2第1号)
ですから、賃料未払い及び原状回復費用の充当されます。
敷金の返還時期は。、賃貸契約終了時に賃借人が賃貸物件の明け渡しを完了した時点となります。
次回は賃貸物件の原状回復義務(費用)についてアップします!