遺言執行者とは。。。
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遺言執行者とは?
1 遺言内容を実現する為に相続財産の管理と遺言内容の執行に必要な行為をする権利義務を
有する者(民法1012条)
2 相続登記申請は遺言執行者が単独で出来る。
3 未成年・自己破産者でない者。
上1は、相続手続時に遺言内容を執行してもらう人を言います。
上2は、以前は相続人・遺言執行者で相続手続が条件でした。
上3は、未成年・自己破産者でない親族・姻族・第3者がなります。
遺言執行者がいる場合、相続手続がスムーズに進みます。
何故、遺言執行者を選任するのか?
4 相続人が遠方に住んでいる・多忙等の事情で相続人の負担を減らす。
5 相続人が相続手続に協力的でなく、手続が進まない。
6 相続人間の仲が悪く遺産分割協議が見込めない。
7 死後認知。
8 相続人の廃除・取消。
上4は、遺産分割協議を開催するには相続人が集まらない・来れない。
上5は、相続人が非協力的で遺産分割協議・相続手続が出来ない。
上6は、相続人間の仲が悪く、遺産分割協議が出来ない。
上7は、遺言書による死後認知する為。
上8は、遺言による特定相続人の相続権の剥奪及び遺言者が生前にした相続人廃除の取消。
遺言執行者を決めて置くことで遺産分割協議・相続手続・死後認知・相続人廃除・取消が
出来ます。
次回は遺言執行者の選任方法についてアップします!