夫婦別姓の取組。。。
朝から曇り、日差しが少なく寒い1日です。。。
新内閣誕生後、今回も選択的夫婦別姓制度の取組が再燃しています。
何故、夫婦別姓制度が再燃するのか?
1 婚姻(法律婚)した場合、何方かの戸籍に入る制度は日本だけ。
2 婚姻の形態が事実婚・内縁関係と複雑化している。
3 女性の社会進出で旧姓(女性)による活動が増えてきた。
上1は、日本以外の国では夫婦別姓若しくは選択制別姓を選択出来る国があります。
上2は、婚姻の形態が複雑化しており、従来の戸籍法では対応出来ない状況にあります。
上3は、女性の社会進出で婚姻後も活動する為に旧姓(婚姻前)を使うケースが多い。
夫婦別姓選択制度については過去にアップしているのでご参照下さい。
今や、夫婦別姓は特別事項ではありません。
夫婦が各々仕事又は会社経営しており女性が婚姻後も継続する場合に仕事上での氏名表記が
問題となりました。
氏名変更のデメリットは。。。
4 銀行口座・旧姓による氏名登録してある記録・取引を全て婚姻後の氏名に変更する義務がある。
5 婚姻による氏名変更の連絡を知人・取引先にアナウンスする義務がある。
6 会社役員である場合、役員名変更の手続及び手続費用が必要である。
上4は、銀行口座及びマイナンバーカード・免許証等の身分証明の氏名変更は必須です。
上5は、知人・取引関係者に氏名変更のアナウンスは必須です。
上6は、法人登記簿の役員名変更は必須であり、登記費用が掛かります。
取引・申請における本人確認が厳格化している現状では氏名変更は避けれません。
何故、氏名変更が必須なのか?
7 戸籍法により婚姻(法律婚)した場合、当事者の一方が配偶者の戸籍に入ることが必須事項。
上7は、婚姻(法律婚)した場合、必ず何方かの戸籍に入ります。
それ故、夫婦別姓を選択する場合には入籍しないで事実婚を選択するケースが多いです。
日本の戸籍は日本人たる証明(国籍)と生まれてから亡くなるまでの親族関係・住所を登録公証
する制度です。
ですから、婚姻(法律婚)により相手側の戸籍に入る制度である以上、氏名変更は避けれません。
では、選択制夫婦別姓を実現するにはどうするか?
8 戸籍法の改正が必要である。
9 選択制夫婦別姓選択した場合の手続・法改正が前提条件となります。
日本の戸籍は所謂、【家】制度を根拠としているので【家】制度への見直し・改正が必須項目
となります。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。