遺産分割協議書を作成する3。。。

朝から晴れ、寒さは増すばかり。。。

遺産分割協議書に相続人の署名・実印捺印する・遺産分割協議書を相続手続用1通及び

各相続人控え分を作成・配布する・遺産分割協議書に各相続人の印鑑証明を添付するについて!

1 相続手続時に法務局・金融機関に提出する為、必ず実印を捺印の上、印鑑証明を添付します。

2 署名の氏名は戸籍謄本に記載してある氏名を記入します。

3 遺産分割協議書は相続手続用1通・各相続人控え分を作成・配布します。

上1は、第3者である法務局・金融機関に提出した際に遺産分割協議書が相続人により作成された

事を証明する為に署名し、実印捺印をします。

上2は、記入する氏名は必ず戸籍謄本に記載してある氏名であり、通称等は使えません。

遺産分割協議書に相続人が認印を捺印した場合、法務局・金融機関で相続人の確認が出来ない為、

相続手続は出来ません。

又、戸籍謄本に記載してある氏名と遺産分割協議書の氏名が異なれば相続人確認出来ない為、

相続手続は出来ません。

遺産分割協議書は相続手続用1通以外に各相続人控え分を作成するのは各相続人の相続分を明示・

確認する為です。

遺産分割協議書は第3者である法務局・金融機関等に提出しますので必要事項に注意の上、

作成する事をお薦めします。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

 

 

 

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