遺産分割協議書を作成する!
朝から晴れ、日差しが暖かい日です。。。
遺産分割協議書を作成する!
1 相続人が集まり、遺産分割協議を行う。
2 各相続人の相続財産を記録する。
3 遺産分割協議書に相続人の署名・実印捺印する。
4 遺産分割協議書を相続手続用1通及び各相続人控え分を作成・配布する。
5 遺産分割協議書に各相続人の印鑑証明を添付する。
上1は、相続人が集まり、遺産分割協議を行い各相続人の相続財産を決めます。
上2は、各相続人の財産分を記録に残します。
上3は、遺産分割協議書に各相続人の署名・実印捺印して記録内容を確定します。
上4は、遺産分割協議書を相続手続用1通と必要枚数分を作成・配布します。
上5は、各相続人の印鑑証明を添付する事で遺産分割協議書の内容が確定している事を証明します。
遺産分割協議書を作成する事は遺産分割協議で行われた遺産分割内容を第3者に明示する事を目的
とします。
具体的には相続手続時に明示する事で各相続人の相続手続を勧める事が出来ます。
遺産分割協議書は金融機関・法務局等に提出する為、遺産分割協議内容について厳格な記載が
求められます。
次回は遺産分割協議書の作成方法・記載内容をアップします!