相続したら3。。。

朝から曇り、日差しが欲しい寒さです。。。

死後認知訴訟で請求認容判決を得た後の対応について!

1 原告である非嫡出子に相続人は判決が確定後、10日以内に認知届を役所へ提出が必要。

2 提出する役所は、父の本籍地・母の本籍地・届出人の住所地

3 必要書類は認知届出書・届出人の印鑑・届出人の本人確認書類・判決謄本及び確定証明書

父の戸籍謄本又は戸籍の除票・子の戸籍謄本

上1は、確定判決が出ても期限内に役所に認知届を出す事が必要です。

上2〜3は、提出する役所を決めて、必要書類を提出します。

死後認知が認められと被相続人の相続人となります。

遺産分割協議前であれば、遺産分割協議に参加して相続財産を相続します。

遺産分割協議後で各相続人に分割後の場合、金銭(現金)のみを請求出来ます。

各相続人に対して法定相続分に該当する金銭請求をします。

実際に金銭請求をしても必ず金銭(現金)が貰える訳ではありませんのでご注意下さい。

死後認知請求訴訟を回避する為には?

4 被相続人が存命中に非嫡出子の相続人が面会し、DNA鑑定を行う。

5 DNA鑑定で親子関係が証明された場合、被相続人に認知届の届出又は遺言で行います。

上4は、DNA鑑定により親子関係を立証出来ます。

上5は、DNA鑑定を根拠に被相続人に認知届を届出してもらうか、遺言で認知をしてもらいます。

被相続人が生前時に認知してもらう事で相続時の遺産分割協議での争いを防ぎます。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

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