相続したら2。。。

朝から晴れ、昨日の雪が何処に。。。

非嫡出子が判明したケースについて!

1 相続手続時に相続人だと名乗り出た。

2 被相続人の原戸籍・改正原戸籍・戸籍謄本に該当する相続人は未記載。

3 被相続人と相続人の母親は事実婚又は内縁関係で相続人の戸籍は母親の戸籍に入っていた。

4 名乗り出た段階でDNA鑑定をして、被相続人と親子関係が証明された。

上1〜3は、相続手続時に自ら相続人であると名乗り出たが、被相続人の戸籍書類には未記載であった。

上4は、全相続人の了解の上、被相続人とのDNA鑑定した処、親子が証明された。

非嫡出子である相続人と被相続人との親子関係がDNA鑑定により証明された場合、非嫡出子の

相続人は何をすべきか?

5 死後認知の手続をする。

6 死後認知の請求期間は被相続人が死亡してから3年以内。

上5は、非嫡出子である相続人が家庭裁判所に死後認知訴訟手続をします。

上6は、被相続人が死亡してから3年以内に請求しないと死後認知請求は出来ません。

DNA鑑定で被相続人との親子関係が証明されても法律的には親子関係は認められないので必ず

死後認知訴訟を提起する事をお薦めします。

次回は死後認知訴訟で請求認容判決を得た後の対応についてアップします!

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