相続したら。。。
朝から気温はマイナス。。。名古屋も雪かも?
相続したら気が付いた事!
1 被相続人が連帯保証人だった。
2 非嫡出子が判明した。
上1は、被相続人が生前時に連帯保証人になったいた事が判明した。
上2は、被相続人の戸籍に記載されていない非嫡出子が相続手続時に名乗りでた。
相続手続時に債権者より連帯債務の履行を求められて、被相続人が連帯保証人だった事が判明した。
又、相続手続時に被相続人の戸籍に記載されていない(非嫡出子)が現れて、DNA鑑定により、
被相続人と親子関係が証明された。
連帯保証債務は相続の対象となります。民法896条より被相続人の財産に属した一切の権利義務が
対象となります。
将来発生する債務不履行による連帯保証人の地位も相続します。
相続人が知らなかったとの理由があっても相続手続後に債権者から連帯債務の履行を請求された
場合、債務の履行(借金)は免れません。
連帯保証債務の金額が相続財産の範囲内であれば、連帯保証債務の履行(返済)する事で
連帯保証債務から解放されます。
もし、連帯保証債務の金額が相続財産の範囲を超える場合は。。。
3 相続開始時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをする。
上3は、家庭裁判所に相続放棄の申立てをして、連帯保証債務から免れます。
相続放棄の申立てを行い、家庭裁判所から相続放棄が認めれた場合に連帯保証債務から解放され
ますが、相続財産(預金・不動産等)も放棄します。
次回は非嫡出子が判明したケースについてアップします!