根抵当権とは。。。
朝から晴れ、日常の生活が戻りつつあります。。。
根抵当権とは?
1 継続的取引を可能にする為、提供された不動産(建物・土地)を担保として債務の極度額を設定し、
設定期間中であれば極度額の範囲内で融資が出来る。
2 債務(借金)を全額返済しても根抵当権は消滅しません。
3 根抵当権で担保されるのは設定された極度額内です。
上1〜2は、抵当権と異なり、債務を返済しても極度内であれば、繰り返し融資を受けれますし、
根抵当権が消滅はしません。
上3は、根抵当権で担保されるのは極度内で融資された債務のみです。
根抵当権を設定することで設定期間・極度額内あれば繰り返し融資が受けれるので企業にとっては
運転資金・設備資金の借入が容易になります。
根抵当権のメリットは。。。
4 抵当権の場合、融資毎に抵当権設定と債務返済による抵当権抹消が必要となる。
5 抵当権設定・抹消手続毎に登録免許税等が掛かる。
6 一旦、根抵当権を設定すれば設定期間・極度額内であれば繰り返し使えます。
上4〜6は、登記手続の簡略化及び登録免許税の負担軽減となります。
根抵当権のデメリットは。。。
7 根抵当権を設定した金融機関以外から融資を受けにくい。
8 債務を完済しても根抵当権は消滅しない。
上7は、一旦、根抵当権を設定した金融機関以外に融資を申込しても担保不足で断われる可能性
があります。
上8は、根抵当権は債務を完済しても消滅しないので抵当権者である金融機関の交渉が必要と
なります。
根抵当権は企業(法人)が資金調達方法として利用されている制度です。
資金需要に見合った方法(抵当権か根抵当権なのか)を見極めた上で利用する事をお薦めします。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。