抵当権とは2。。。

明日から日常生活のリズムへ。。。

抵当権抹消とは?

1 債務(住宅ローン等)を完済すると抵当権は消滅します。

2 抵当権抹消は債務者が行うことになっている。

上1は、債務(住宅ローン等)の担保して設定されるので債務が完済された場合、抵当権は消滅します。

上2は、銀行は債務者に債務(住宅ローン等)に融資するだけなので債務者が行う必要があります。

債務(住宅ローン等)を完済しても抵当権を抹消しておかないと登記簿には抵当権の記載は残ります。

もし、抵当権設定済みの不動産(建物・土地)を売却・相続する場合、買主・相続人は取得及び相続

後に抵当権実行される危険性がある為、該当不動産の買取・相続に躊躇します。

それ故に債務完済した場合には速やかに抵当権抹消手続を行います。

抵当権抹消の注意点として。。。

3 金融機関より必要書類を貰います。

上3は、必要書類(登記原因証明情報・資格証明情報・金融機関からの委任状)を作成してもらい、

登記申請書に添付して登記申請します。

金融機関が作成する必要書類が無ければ抵当権抹消手続は出来ないので予め金融機関に作成依頼

します。

登記申請時の登録免許税は不動産1つに対して1,000円で建物・土地で2,000円分の印紙を買って

登記申請書に貼付します。

次回は根抵当権についてアップします!

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