抵当権とは。。。
新年も4日となり、通常に戻りつつあります。
抵当権とは?
1 融資した際に不動産(土地・建物)を物的担保として提供され、融資が債務不履行になった場合、
債権者が該当不動産を競売にかけて現金化して、他の債権者よりも優先して弁済を受けれる権利。
2 担保提供者は引き続き不動産(土地・建物)を利用出来る。
上1は、銀行から住宅ローンを借りる際に債務者が建築する建物・土地に抵当権を設定して
物的担保として提供します。
上2は、担保提供者である債務者は、債務不履行による抵当権の実行がされない限り、不動産を
使用・住むことが出来ます。
何故、抵当権を設定するのか?
3 抵当権を設定した債権者が債務不履行による抵当権を実行する事で他の債権者よりも優先的に
弁済(債権の返済)を受ける。
4 抵当権の設定順位により、弁済の順位が決まる。
上3は、【債権者平等の原則】に基づき債務者の弁済を受けれますが、弁済額が債権額よりも
少ない場合、損失が発生します。
上4は、抵当権の優先順位は登記順位で決まります。1番抵当権者は2番抵当権者よりも優先的に
弁済を受けるので1番抵当権者への弁済で債務者の弁済金額が無くなった場合、2番抵当権者は
弁済を受け取れません。
債権者は他の債権者に先駆けて抵当権を設定する事で債権の担保を確保出来ます。
では、抵当権のついた不動産(建物・土地)は売買出来るか?
5 不動産の売買は可能であるが抵当権は残る。
上5は、該当不動産の売買は可能ですが、抵当権が付いているので購入者は抵当権の実行をされる
危険性が残ります。
実際に抵当権が設定されている不動産(建物・土地)の購入時には抵当権の内容(債権額・設定順位)
を調べる事をお薦めします。
次回は抵当権抹消についてアップします!