今年を振り返り2。。。
朝から曇り、日差しの無い1日です。。。
相談者の思い入れが強く、対応に苦慮したケースについて!
1 相続権の無い親族・姻族による相続手続への参加。
2 被相続人が死亡する前に亡くなった相続人の配偶者。
上1は、被相続人から法定相続人の順位の低い親族及び配偶者ではない姻族。
上2は、被相続人を介護した姻族(相続人の配偶者)で相続人が被相続人よりも前に亡くなっている。
相続人で法定相続人の順位は第1位 子(直系卑属)・第2位 父母(直系尊属)・第3位 兄弟(傍系)
第4位 甥・姪となり、順位の高い親族が相続人となります。
法律婚である場合、配偶者は常に法定相続人の順位とは関係なく相続人になります。
相続人の配偶者は生前時の被相続人を介護していたとしても姻族には相続権はありません。
被相続人を介護していなかった相続人が相続し、被相続人を介護した姻族が何も見返りが無い
事に対して民法で【特別寄与料】が制定されました。
次回は【特別寄与料】をアップします!