今年を振り返り。。。
今年も残すところ後、6日です。。。
今年を振り返り、思った事は。。。
1 相続相談案件で対応困難な事例があった。
2 相談者の思い入れが強く、対応に苦慮した。
上1は、相続相談案件で法律的対応ではなく、感情的対応を求める事例があった。
上2は、相談者の思い入れが強い為、法律的対応が難しかった。
相談内容として公正証書遺言に基づく遺言手続でしたが、以下の通りでした。
3 相続人の一人が公正証書遺言の内容に不服だった。
4 相続人の配偶者が相続人は長男だから相続では優遇されると吹き込んだ。
上3は、公正証書である遺言書は裁判所の確定判決の次に法的効果を持つ証書にも関わらず、
遺言内容に不服であり公正証書遺言による相続手続を拒否した。
上4は、相続人ではない相続人(長男)の配偶者が長男だから他の兄弟から遺産を沢山相続出来ると
吹き込んだ為、長男である相続人が公正証書遺言による相続手続を拒否した。
公正証書遺言は本来、被相続人である遺言者が相続手続時に相続人による争う事を避ける為に
作成します。
公正証書遺言の相続手続も相続人の協力が必要となりますので一人でも相続手続を拒否する相続人
が居れば、相続手続は出来ません。
では、公正証書遺言よる相続手続を行う為の手段として。。。
5 遺言書に遺言執行者を指名する。
上5は、予め遺言書に遺言執行者を指名する事で相続手続に公正証書遺言に基づき、相続手続を
行います。
遺言執行者による相続手続を拒否する相続人がいる場合、どうするか?
6 公正証書遺言による相続手続しない旨の覚書を相続人で作成する。
7 改めて相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する。
上6は、公正証書遺言にによる相続手続をしない旨の同意を相続人全員から貰います。
上7は、改めて相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議で決まらない場合、家庭裁判所での調停及び審判となります。
家庭裁判所での調停・審判は時間と費用(弁護士費用)も掛かり、相続が【争続】となります。
何故、被相続人(遺言者)が公正証書遺言書を作成した理由を理解すべきです。
次回は、相談者の思い入れが強く、対応に苦慮したについてアップします!