祭祀承継者とは4。。。
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祭祀承継者になりたくない場合の対処について!
1 祭祀財産は相続財産に含まれない。
2 被相続人から祭祀承継者として指名された。
3 被相続人から指名がなく、親族の話し合いで指名された。
上1は、相続財産に含まれない為、相続放棄出来ません。
上2は、被相続人から生前若しくは遺言書により指名された場合、祭祀承継者を辞退出来ない。
上3は、地域の慣習に基づき親族の話し合いで祭祀承継者に指名された。
被相続人の指名・親族の話し合いで祭祀承継者に指名された場合、辞退出来ません。
どうしても祭祀承継者への就任を回避したい場合、他の親族を推薦する事をお薦めします。
又、主要な親族全員が納得出来る方法で円満に祭祀承継者を決定することが重要です。
祭祀承継者になると承継後、祭祀財産の所有権・権利を取得します。
但し、祭祀を行う義務はありません。
つまり、仏壇・お墓・位牌・お寺との付き合いが維持困難の場合どうするか?
次回は仏壇じまい・墓じまい・永代供養についてアップします!