祭祀承継者とは3。。。
今年もあと2週間で終わります。。。
祭祀承継者になるデメリットについて!
1 祭祀財産に維持・管理の義務がある。
2 祭祀の実施方法(法要・葬儀等)を決めれるが、他の親族の意向を考慮する必要がある。
3 お寺(菩提寺)との付き合い(寄付・奉仕活動)を維持する。
上1は、墓地の清掃・仏壇の維持費・永代供養料等の定期的な費用負担が発生します。
上2は、他の親族との祭祀の費用負担を考慮する必要性があります。
上3は、葬儀後の法要以外にお寺との付き合い(寄付・奉仕活動)を維持する必要性があります。
祭祀承継者となり祭祀財産を取得しても相続税は課されません。
何故なら相続税法12条1項2号で祭祀財産は非課税とされている為です。
但し、著名な作家が作成した仏像・純金製のお鈴は骨董的価値・投資対象となる為、相続税の
課税対象となるので要注意です。
祭祀承継者になるメリット・デメリットを自覚して引き継ぐ事が重要です。
次回は祭祀承継者になりたくない場合の対処についてアップします!