祭祀承継者とは2。。。
12月も残すところ、後16日です。。。
祭祀承継者になるメリットについて!
1 祭祀財産は相続対象とならない為、相続税が発生しない。
2 【家】の当主になるので家全体事柄を決めれる。
上1は、祭祀承継者になると祭祀財産(仏壇・仏具・神棚・お墓等)を引き継ぎますが、民法上で
相続財産に含まれない為、相続税が発生しません。
上2は、お寺への対応・法要の開催・親族の葬儀への指示・対応が出来ます。
注意点は仏具(お鈴・仏像等)が金製品である場合、貴金属となり財産的価値があるので要注意です。
法事・法要を決める際に他の親族との折り合いがあるので独断で決めることは難しいです。
次回は祭祀承継者になるデメリットについてアップします!