共有財産の相続。。。

朝から曇り、一時雨で寒さも一段と。。。

被相続人の共有財産を相続したら。。。

1 共有財産は一つの財産を2人以上で共同所有すること。

被相続人の遺産(土地・建物等)を2人以上の相続人が相続して共同所有することです。

共有財産のメリットは。。。

2 共同所有する相続人全員で相続財産を保存・管理行為をします。

上2は、共有財産を共同相続人が保存・管理します。

共有財産のデメリットは。。。

3 共同相続人が単独で出来る行為は保存行為のみ。

4 共同相続人が単独では出来ない行為は管理・変更行為です。

上3は、共同相続人が単独で出来る行為は共有財産の現状維持する行為に限定される。

上4は、共同相続人は単独で共有財産を内容変更・売却出来ません。

共同相続人が単独で共有財産の土地・建物を売却、建物の解体は出来ません。

何故なら、共有財産を変更・管理する際には共同相続人全員の同意が必要となります。

次回は共有財産の処理に対するトラブルについてアップします!

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