相続で引き継ぐもの4。。。

12月となり、新年まで1カ月をきりました。

祭祀承継者が負担するものについて!

1 お寺へのお布施・塔婆代・葬儀時の読経及び戒名料・法要費用

2 神社への初穂料・ご神体のお札代

3 マンション型墓地の維持手数料

4 合同葬・樹木葬への申込料

5 祭祀行事への参加料

上3は、マンション型墓地の場合、お骨の入ったBOXの維持管理費及び建物全体の維持管理費が

毎月、発生します。

上5は、各宗派のお寺が行う行事への参加料です。

お寺・神社へのお布施・初穂料等は各お寺・神社により異なります。

昨今、合同葬・樹木葬への需要は従来の埋葬方法に代わるものとして高くなっています。

祭祀承継者にとって祭祀費用の負担は重要です。

祭祀費用の負担が祭祀継承者の日常生活において経済的負担を強いる場合どうなるか?

6 仏壇・お墓の放置、お寺・神社への行事の不参加。

上6は、管理されない仏壇・お墓の増加及び祭祀承継者としての地位の放棄となります。

従来、祭祀承継者となる相続人は家長の地位を引き継ぎます。

祭祀に係わった事のない相続人にとって、祭祀承継者になることは精神的・経済的負担となります。

相続手続時に祭祀承継者を決める際には以下の条件が必要です。

7 祭祀行為を継続的且つ費用負担が出来る相続人。

8 お寺・神社と継続的連絡及び付き合いが出来る相続人。

祭祀行為は祭祀承継者とお寺・神社との継続的な付き合いが必要です。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です