相続で引き継ぐもの3。。。
朝から曇り、秋から冬モードへ。。。
祭祀財産(仏壇・お墓・法要・お寺への対応)を引き継ぐ際の注意点!
1 祭祀財産は民法897条1項に基づき、相続財産には含まれない。
2 仏具・神具・仏像・ご神体に貴金属が使用されているケースがある。
3 仏像の制作者が著名な作者で仏像が美術作品として評価されている。
上2は、昨今、純金の仏像・お鈴等が販売されている。
上3は、仏像の制作者が著名である為、仏像ではなく制作作品としての経済的価値が付いている。
近年の金相場高騰により、仏具として購入した純金の仏像・お鈴に経済的価値がついています。
又、仏具ではなく制作作品として経済的価値がある場合です。
祭祀財産が民法897条1項で相続財産に含まれないと規定しているので当然、相続税の課税対象に
含まれません。
もし、祭祀承継者になった場合、祭祀財産を引き継ぐ時の注意点は。。。
4 貴金属(純金)のお鈴は家庭内の金庫若しくは銀行の貸金庫に保管する。
5 製作作品として経済的価値が付いている仏像は盗難を防ぐ為の手段を取ります。
上4は、仏具ではなく貴金属製品として盗難・身内の持出を防ぐ為、保管します。
上5は、盗難を防ぐ為に盗難防止の措置をしておきます。
祭祀承継者でない相続人から見れば経済的価値がある以上、取扱には注意を要します。
祭祀承継者として祭祀行為には必要となりますので管理上での盗難防止・身内の持出に注意喚起
します。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。