相続で引き継ぐもの2。。。
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祭祀承継者の決め方について!
1 遺言書にて祭祀執行者を指名する。
2 被相続人が生前時に相続人を集めて、話し合って決める。
上1は、遺言書にて特定の相続人を祭祀執行者として指名する。
上2は、被相続人が生前時に相続人を集めて祭祀承継者を決めます。
予め遺言書にて祭祀執行者を決めておけば、後々の祭祀の管理は安泰です。
遺言書にて祭祀執行者を決めておいても被相続人が死亡時には間に合わない為、どうするか?
3 被相続人が生前時に決めた相続人が祭祀承継者となり葬儀等の祭祀を司る。
4 被相続人と同居又は介護していた相続人が葬儀等の祭祀を司る。
5 相続財産で生家(建物・土地)を相続する相続人が葬儀等の祭祀を司る。
上3は、予め祭祀執行者を決めて置くことで葬儀等の祭祀がスムーズに行われます。
上4は、被相続人と同居又は介護していた相続人が葬儀等の祭祀を行います。
上5は、生家(建物・土地)を相続し一族の家長となる相続人が葬儀等の祭祀を行います。
祭祀執行者を決めて置くことで葬儀後の法要・納骨・お寺への対応がスムーズになります。
祭祀の費用負担、後々までの祭祀に関する所在をどうするか?
6 相続人間で個々の祭祀について、話し合って決める。
上6は、個々の相続人で祭祀の分担と費用負担を決めて置くことでトラブルを防ぎます。
何故なら、祭祀執行者を決めて置いても祭祀への意欲が無い・経済的負担を嫌うことにより、
祭祀財産(仏壇・お墓・法要・お寺への対応)ごと祭祀を放棄するケースが有り得ます。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。