相続で引き継ぐもの。。。
昨夜からの雨も止み、気温は12月中旬並みです。。。
相続で引き継ぐもの。。。
1 相続債権
2 相続債務
3 祭祀財産(祭祀承継権)
上1は、預金・不動産・株式・貴金属等の財産を言います。
上2は、被相続人の債務(借金)や保証債務を言います。
上3は、墓地・位牌・仏壇・墓石・神棚・神体・仏具等を言います。
祭祀財産は民法897条1項に基づき、相続財産には含まれません。
何故なら、祭祀財産は地域・家族毎の慣習・宗教により承継されるからです。
実際の相続手続時において、だれ(相続人)が祭祀財産を受け継ぐかが問題となります。
4 祭祀財産は相続財産に該当しないので相続税の対象とならない。
5 相続財産に該当しないので相続放棄出来ない。
次回は祭祀承継者の決め方についてアップします!