相続で引き継ぐもの。。。

昨夜からの雨も止み、気温は12月中旬並みです。。。

相続で引き継ぐもの。。。

1 相続債権

2 相続債務

3 祭祀財産(祭祀承継権)

上1は、預金・不動産・株式・貴金属等の財産を言います。

上2は、被相続人の債務(借金)や保証債務を言います。

上3は、墓地・位牌・仏壇・墓石・神棚・神体・仏具等を言います。

祭祀財産は民法897条1項に基づき、相続財産には含まれません。

何故なら、祭祀財産は地域・家族毎の慣習・宗教により承継されるからです。

実際の相続手続時において、だれ(相続人)が祭祀財産を受け継ぐかが問題となります。

4 祭祀財産は相続財産に該当しないので相続税の対象とならない。

5 相続財産に該当しないので相続放棄出来ない。

次回は祭祀承継者の決め方についてアップします!

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