相続分とは2。。。

朝から曇り、午後から雨です。。。

各相続人に相続割合の基準について!

1 遺言書による指定相続分。

2 遺産分割協議書による相続分。

3 法定相続分による相続分。

上1~2は、各遺言書及び遺産分割協議書により決められた相続分。

上3は、遺言書が無く、遺産分割協議が出来なかった為、民法で定められた法定相続分で対応します。

相続手続において相続人間の最大関心事は【個々の相続分】です。

遺言書及び遺産分割協議により決められた相続分で相続人が満足すれば問題ありません。

昨今の相続手続において相続人が相続財産をより多く欲しい為に【争続】となり泥沼化します。

相続人には法定相続分がある以上、法定相続分よりも少ない相続分では満足出来ません。

法定相続分よりも少ない場合、相続人には【遺留分】があります。

【遺留分】は民法において相続人が最低限度の相続出来る権利です。

【遺留分】の注意点は。。。

4 該当相続人の相続分が法定相続分よりも少ない。

5 上4の場合、該当する相続人が他の相続人に対して遺留分侵害額請求します。

上4~5は、自分の相続分を侵害されており、自分の相続分を侵害している相続人に対して、

金銭請求をします。

遺留分は相続人にとって最低限度の遺産を受け取れる権利ですが、遺留分侵害額請求をしないと

貰えません。

遺留分で貰える相続分は通常、法定相続分の1/2(親のみであれば1/3)です。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

 

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