相続分とは。。。

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相続分とは。。。

1 相続人が被相続人の遺産をどのくらい相続出来るかの割合を言います。

上1は、相続人が被相続人の遺産(債権・債務)を貰える割合を言います。

相続分には相続方法により割合が変わります。

2 遺言書による指定相続分。

3 遺産分割協議による任意相続分。

4 法定相続分による遺産分割。

5 家庭裁判所による調停・審判による相続分。

上3は、遺産分割協議で決まった相続分。

上4は、遺産分割協議が出来なかった為、法定相続分で遺産分割をした。

上5は、遺産分割協議が出来なかった為、家庭裁判所での調停・審判で遺産分割を決定します。

遺言書による各相続人の相続分を指定します。

遺言書が無ければ遺産分割協議を行い、各相続人間で相続分を決めます。

もし、遺産分割協議で各相続人で決めれない無い場合、法定相続分で決めます。

通常の相続手続であれば、遺言書による指定相続分、遺産分割協議による任意分割で決まります。

相続人間で決めれない場合、民法で規定されている法定相続分で決めます。

実際の相続手続時において、各相続人の相続割合が争点となります。

次回は各相続人に相続割合の基準についてアップします!

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