会合にて。。。
22日(金)に私が所属する行政書士会の支部会合に参加しました。
会合の議題は【遺言】でした。。。
内容として。。。
1 相続手続時において遺言書が重要になってきた。
2 遺言書を作成時の注意点。
上1は、相続時に遺言書の存在如何により相続手続の流れが変わる。
上2は、遺言書を自筆証書遺言か公正証書遺言にするのか。
相続時に遺言書が有る場合、遺言書により相続手続に着手出来ます。
もし、遺言書が無い場合には相続人が集まって遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成して
相続手続に入ります。
では、遺言書の作成はどうするか?
3 遺言者が自分で作成する。
4 公証役場にて公証人に作成してもらう。
上3は、遺言者が自筆で作成する遺言書です。
上4は、公証役場にて口頭で遺言内容を述べて、公証人に代理作成してもらいます。
遺言書は遺言者が自筆で作成するか、公正証書で作成するかの2択となります。
では、どちらの遺言書を作成するか?
当事務所では公正証書遺言をお勧めします。
理由は。。。
5 家庭裁判所の検認が不要。
6 公証人が代理作成するので遺言書の方式の不備が無い。
上5は、自筆証書遺言の場合、遺言書が発見された際には家庭裁判所に自筆証書遺言の検認の申立
が必要です。
上6は、公証人が代理作成するので遺言書に方式の不備が無いので家庭裁判所の検認が不要です。
但し、公正証書遺言には証人が二人・公証人への手数料が発生します。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。