登記とは2。。。

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不動産登記簿の公信力について!

公信力とは?

1 不動産登記簿に記載されている権利関係は法的効力が生じる。

上1は、不動産登記簿の登記記載事項に記載されている権利関係が法的に保護される。

日本の不動産登記制度は不動産登記に公信力を認めていません。

何故なら。。。

2 民法176条により所有権の移動は当事者間の意思表示で移動します。

3 民法177条より第3者に対抗する為に所有権移動を公示する為に不動産登記をします。

上2は、不動産の所有権は当事者の売買の意思表示により所有権は移動します。

上3は、当事者以外の第3者に該当不動産の権利関係を公示する為に所有権移転登記します。

日本では不動産売買において売買契約書を締結した段階で所有権は移動します。

第3者の対抗要件として所有権移動の不動産登記を行います。

それ故に近年まで以下のケースが見られます。

4 相続税節税の為に不動産名義を相続人名義にせず他の相続人名義にする。

5 該当不動産の実質支配者が第3者名義で登記する事で資産隠しをする。

上4は、特定の相続人に相続財産を集中する為に相続税の納税を免れる手段として他の相続人

名義で不動産登記するケースです。

上5は、不動産を第3者名義で登記して自分の資産を隠します。

近年は何らかの理由で該当不動産の実質支配者と登記名義人が異なるケースがありましたが、

不動産価値の高騰により不動産売買が盛んになるとこの状況は減っていきました。

次回は不動産の実質支配者と登記名義人が異なるケースを放置した場合どうなるかについて

アップします!

 

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