登記とは。。。
朝から曇り、昨日から12月の寒さになりました。。。
登記(不動産)とは。。。
1 不動産(建物・土地)の所有権及び権利関係を公示する制度。
2 不動産登記は建物・土地をそれぞれ独立した登記簿がある。
3 だれでも法務局で手数料を払えば不動産登記簿謄本を取得出来る。
4 不動産の権利関係を一般公開して取引の安全と円滑をはかります。
上1は、不動産(建物・土地)の所有権・所有者及び権利関係を一般に公示します。
上2は、建物及び土地はそれぞれ独立しており、個々の登記簿があります。
上4は、登記内容を一般公開することで不動産取引の安全と取引の円滑化を図ります。
通常、近所に空地・空き家がある場合、空地・空き家の所有者を調べる為に法務局に行って
不動産登記簿謄本を取得します。
不動産登記簿謄本の内容は【表題部】と【権利部】に分かれます。
【表題部】とは。。。
5 該当不動産の現状を示す情報を記載。
6 抵当権等の制限物権の権利に関する情報を記載。
上5は、土地の場合、所在地・地番・地目・地積(面積)、建物の場合、所在地・家屋番号・種類・
構造・床面積及び所有者を記載されている。
上6は、借入による抵当権設定等の制限物権の登記目的・権利者その他の事項が記載されている。
不動産登記簿を見れば、現時点での該当不動産の現状を把握する事が出来ます。
不動産登記申請は売買取引・相続手続等があった場合、必ず必要となります。
何故なら、民法177条により所有者は第3者に対抗する場合、所有名義書換した登記簿が必要と
なります。
但し、日本の不動産登記簿には公信力はありませんので要注意です。
次回は不動産登記簿の公信力についてアップします!