投稿欄にて3。。。
朝から曇り、秋から冬の気配が。。。
面会出来るケースについて!
1 投稿者は各親と面談出来る。
2 母親が再婚して異父兄弟がいる。
上2は、母親が再婚し、異父兄弟がいる事が判明した。
投稿者が各親と面会出来るケースの場合、お互いの意思疎通が出来ます。
但し、投稿者が施設に預けられたのかを原因を聞き出す事は難しいです。
母親が再婚し異父兄弟が判明した場合、必ず異父兄弟と面談することをお勧めします。
何故、異父兄弟と投稿者は面談すべきか?
3 投稿者は母親の子供(血族)である以上、相続時に相続人になる。
4 相続手続時に相続人である投稿者除外して相続手続は出来ない。
5 母親が生前時に相続について投稿者と異父兄弟が相続手続に係わる話し合いをする。
上4は、投稿者は母親の相続人である以上、相続権がある為、必ず遺産分割協議に参加させる必要
があります。
上5は、母親が生前時に投稿者と異父兄弟が相続手続時における対応を決めて置くことで相続手続
時の争いを防ぐ事が出来ます。
投稿者は母親の相続人である以上、投稿者を除外して遺産分割協議は出来ません。
もし、投稿者を遺産分割協議から除外すると。。。
6 投稿者は遺留分侵害額請求を他の相続人にします。
7 投稿者が相続手続に参加する為に家庭裁判所に相続の調停若しくは審判を申立てをします。
上6は、投稿者の相続人には【遺留分】があります。
上7は、投稿者である相続人は相続手続に参加する為に家庭裁判所に申立てを行います。
投稿者である相続人が遺留分侵害額請求若しくは家庭裁判所に調停・審判を申立すると相続が
【争続】となり相続手続が終了しません。
もし、投稿者と異父兄弟が面談時から相続手続に関して相容れない状況の場合は。。。
8 投稿者が相続開始時に家庭裁判所に相続放棄の申立てをする。
上8は、相続開始時に相続放棄の申立てを行い、相続手続に参加しない。
投稿者は相続時の異父兄弟との争いを避ける為、相続放棄をします。
次回は、投稿者は各親と会うべきかについてアップします!