投稿欄にて2。。。
夜半からの雨も止み、曇りの1日です。。。
各親と面会出来ない・面会出来るケースについてアップします!
今日は面会出来ないケースについて。。。
1 投稿者に面会出来ない理由がある。
2 面会できない理由を記した書面の確認。
3 投稿者が各親の死亡による相続人になる旨の告知と相続手続への参加確認。
上1は、面会出来ない理由がある場合、再会出来ません。
上2は、面会(再会)出来ない理由が投稿者に明示できる場合、書面(手紙等)を作成します。
又、面会(再会)出来ない理由を明示出来ない場合、書面確認出来ません。
上3は、各親の死亡による相続人になる旨の説明と相続手続への参加義務がある事を各親の相続人
に周知させます。
各親が抱える諸事情により投稿者に面会(再会)出来ないケースはあります。
面会(再会)する事を各親に法的に強制は出来ません。
各親と投稿者は親子である以上、血族として各親の相続時に相続人として参加する義務があります。
相続手続時に遺産分割協議への参加及び遺産分割協議書への署名・実印捺印が必要となります。
投稿者を参加させず遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成して遺産分割しても投稿者からの
相続手続のやり直しを請求出来ます。
又、投稿者が相続人である以上、【遺留分】に基づき各相続人に対して遺留分侵害額請求が出来る
ので要注意です。
投稿者と各親(母)が再婚し子供(異父兄弟)がいる場合、お互いに面識が無くても遺産分割協議に参加
してもらい遺産分割協議書を作成する事をお勧めします。
レアのケースとしては投稿者である相続人が相続放棄を家庭裁判所に申請して相続手続に参加
しません。
次回は面会出来るケースについてアップします!