開業3周年2。。。
11月9・10日はお休みを頂きました。
贈与の配偶者控除に伴う銀行対応について!
配偶者に居住用不動産を贈与した場合、該当不動産に抵当権が設定されていたら?
1 贈与による居住用不動産の所有権(所有者名義)を配偶者に変更した。
2 贈与した居住用不動産には抵当権が設定されていた。
上1は、贈与により居住用不動産の名義を配偶者名義に書き換えた。
不動産に対する抵当権の設定は所有者による該当不動産の処分(第3者への売買等)を防ぎ、抵当権
設定原因である金銭消費貸借契約(借金)の回収・担保を目的としています。
もし、抵当権の設定してある居住用不動産を配偶者に贈与したら?
3 贈与による名義変更は可能。
4 名義書換に対して抵当権者である銀行に事前の相談・承諾を得る。
上3は、抵当権が設定済みでも名義書換は可能です。
上4は、予め銀行に名義書換の相談・承諾を得る事が必要です。
抵当権者である銀行に予めの連絡無しに名義変更すると後日、銀行と揉めますので要注意です。
当事務所で携わった案件で同様な事例がありました。
5 贈与の配偶者控除制度を利用し、居住用不動産を贈与する。
6 該当居住用不動産には抵当権が設定済。
実際に抵当権者である銀行に依頼者と同行した際の銀行からの要望として。。。
7 贈与の配偶者控除による名義書換(名義変更)は可能であり、事前承認は確認した。
8 変更後の名義は債務者と配偶者の共有名義であれば問題無しとのコメントでした。
上8は、配偶者単独の名義変更には銀行からの承認は貰えず、共有名義であればとの提案(強制)で
結論が出ました。
銀行にとっては債務者の債務(借金)の担保である抵当物件の名義人が変わる事は重要事項です。
融資取組時から担保提供者であれば、銀行も安心しますが債務返済前に抵当物件の名義人が
替わる事のリスクが大きくなります。
結論として銀行は配偶者の単独名義ではなく、債務者と配偶者との共有名義であれば、承認する
旨となりました。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。