管理出来ない土地を相続した2。。。
朝から快晴、日中は25℃まで上がります。。。
相続土地国庫帰属制度について!
1 該当する土地(不動産)を相続した相続人が申請する。
2 本制度が施行される以前に相続した土地も対象になります。
3 申請先は申請する土地を管轄する法務局の不動産登記部門
4 引き取り出来る土地であること。
上1は、土地を買った人・法人は対象外です。
上2は、この制度(令和5年4月27日)以前の相続した土地も対象となります。
上4は、引き取る条件に適している。
相続土地国庫帰属制度を申請するには上記条件を満たすことが必要です。
特に引き取りが出来る条件は。。。
5 建物がない。
6 抵当権・使用収益権が設定されていない。
7 第3者が利用する事が予定されている。
8 土壌汚染が無い。
9 土地の境界線が不明・所有権の存否が不明な土地。
10 一定の高さ・勾配の崖があり、管理に過分な費用・労力がかかる土地。
11 土地の地下に除去しなければならない有体物がある。
上5~11の条件を満たした土地でなければ申請出来ません。
所謂、更地であり制限物権が設定されておらず、地下に部屋・タンク・機械等の埋蔵物のない土地
となります。
次回は相続土地国庫帰属制度申請に伴う申請書・添付書類をアップします!