管理できない土地を相続した。。。

朝から雨、最高気温は20℃に届かず。。。

管理出来ない相続した土地の対応について!

1 相続した土地が遠隔地(県外)にある。

2 相続した土地を管理出来ない。

上1は、相続した土地は相続人が住んでいる住所の近くではなく、県外(遠隔地)にある。

上2は、相続した土地が直接管理出来ない遠隔地にある為、放置されている。

昨今、相続した土地が遠隔地にある為、管理されず放置されている土地が増えています。

では、土地を管理せず放置するとどうなるか?

3 雑草・木が生えても管理(草抜き・草刈り・伐採等)出来ない為、該当土地に隣接する地域

に迷惑を掛ける。

4 ゴミ・産廃ゴミが不法投棄されて近隣地域の衛生状況の悪化と産廃ゴミが放置される。

上3は、該当土地を管理していない為、草刈り・伐採されず近隣地域に迷惑をかけます。

上4は、ゴミ・産廃ゴミが不法投棄され、回収されずに放置されます。

相続人は管理出来ない・使用用途がない土地を相続しても毎年、固定資産税を支払う義務があります。

相続人は管理出来ない・使用用途がない土地をどうすれば良いのか?

5 不動産屋を通して買い手を探す。

6 相続土地国庫帰属制度を利用する。

上5は、不動産屋に該当土地の買い手を探してもらい売却します。

上6は、該当土地を相続土地国庫帰属制度を利用して、該当土地の所有権を国庫に帰属させる。

使用しない・管理出来ない土地は従来であれば不動産屋を通して売却しました。

もし、売却出来なければ固定資産税を払い続ける事となります。

以前の相続手続では相続税を現金で納税出来ない場合、不動産(土地)の物納が出来ました。

現在では不動産の物納(土地)が出来ませんので相続人は該当土地の所有・固定資産税納付は

避けれません。

それ故、管理出来ない・使用しない土地の対応して相続土地国庫帰属制度が出来ました。

次回は相続土地国庫帰属制度についてアップします!

 

 

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