相続時精算課税制度とは2。。。
朝から曇り、秋の気配が。。。
贈与者が亡くなり相続手続に於ける対応について!
1 贈与者が亡くなり相続手続開始日が令和8年12月31日。
2 贈与者が亡くなり相続手続開始日が令和9年1月1日から令和12年12月31日。
3 贈与者が亡くなり相続手続開始日が令和13年1月1日。
上1は、相続開始日から3年以内は加算対象期間となります。
上2は、相続開始日が令和6年1月1日から贈与者の死亡日の間が加算対象期間となります。
上3は、相続開始日が令和13年1月1日以降であれば、相続開始前7年以内が加算対象期間となります。
相続手続開始時期と相続時精算課税による贈与を行った日時により、加算対象期間が異なります。
令和13年1月1日以降に相続手続開始であれば、加算対象期間は7年となり、それ以前であれば、3年
又は6年が加算対象期間となります。
本来、相続開始前に贈与した被相続人の財産は相続財産に加算する必要はありません。
加算対象期間に贈与された被相続人の財産は相続財産に加算する必要があります。
被相続人名義の相続財産に加算対象になる贈与財産を加算して、相続税の基礎控除額分を差し引いた
金額が相続税計算の基礎金額となります。
相続時精算課税制度で贈与された相続財産に対する相続税に対して贈与税の税額により。。。
4 贈与税額が相続税額よりも多い場合、控除しきれない金額は還付(返金)されます。
5 贈与税額は相続税よりも少ない場合、不足分の相続税額の納付となります。
相続時精算課税制度は贈与税に関する制度なので相続開始時の相続税法との兼ね合いを考慮する
必要があります。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。