相続時精算課税制度とは。。。

朝から曇り、気温は25℃止まりです。。。

以下の内容でお客様から相談がありました。

1 理容業を営んでいる。

2 長男は支店で理容業をしている。

3 支店の開業に伴う資金・店舗兼住宅建設はお客様(相談者)が負担した。

4 支店は長男が独立して経営している。

5 支店の店舗兼住宅の名義は全てお客様(相談者)名義。

上1~2・4は、相談者・相談者の長男は理容師であり、本店・支店に分かれて理容業を営んでいる。

上3・5は、支店の開業資金・店舗兼住宅は相談者が用意しており、名義も相談者である。

この事例は、相談者の用意した支店で相談者の長男が専従者として理容業を行い、相談者から給与

を貰っています。

相談者より支店を経営している相談者の長男に支店(店舗兼住宅)を生前贈与したい旨の相談でした。

当事務所としての提案として。。。

6 相続時精算課税制度を使って、支店の店舗兼住宅を生前贈与する。

上6は、店舗兼住宅の支店に専従者である相談者の長男に生前贈与するケースです。

この相続時精算課税制度を適用できる条件とは?

7 贈与者の父母・祖父母が60歳以上で受贈者である子・孫は18歳以上である。

8 相続時精算課税制度を選択すると暦年贈与は選択出来ない。

9 相続時精算課税制度の特別控除額は2,500万円、一般控除110万円を合算して、2,610万円です。

10 贈与対象の評価額から上9の控除額を控除します。

11 上10の控除後の金額に一律20%の税率を掛けます。

上7~9の条件をクリアーすれば、相続時精算課税制度を適用出来ます。

上10~11は、控除後の額が無ければ、贈与税は発生しません。

次回は贈与者が亡くなり相続手続に於ける対応をアップします!

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