相続人申告登記について3。。。
朝から晴れ、秋晴れの1日です。。。
相続人申告登記の完了後の対応について!
1 法務局に行って、不動産登記簿謄本を取る。
2 遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する。
3 遺産分割協議書に伴い相続を行う。
上1は、相続人申告登記が完了し、不動産登記簿謄本を取得して登記簿の権利部の順位番号に付記1号
として、登記の目的として【相続人申告】の記載を確認します。
上2~3は、遺産分割協議書に基づき、相続人として該当不動産の相続手続を実施します。
相続人申告登記は該当不動産の相続人がだれであるかを表示するのであって、該当相続人の持分は
記載されません。
相続による所有権の名義書換(相続手続)は、被相続人が亡くなってから3年以内に実施する義務が
あります。
もし、相続手続(名義書換)を放置した場合、過料(罰金)として10万円を課せられますので要注意です。
昨今、公正証書遺言書があっても相続手続を放置又は相続人が遺言内容に不服がある為、相続手続
が停滞するケースが散見されます。
相続に伴う登記手続を進める為にもこの制度を利用することをお勧めします。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。