相続人申告登記について。。。
昨夜からの雨も止み、湿度が高い朝です。。。
相続人申告登記とは?
1 相続登記の申請は被相続人が亡くなってから3年以内に相続登記の義務がある。
2 相続手続が放置されており、相続登記が出来ない。
3 相続人が単独で申告可能。
4 オンラインで申出可能であり、押印・電子署名が不要。
5 申出する相続人の法定相続分の割合が確定が不要。
6 登録免許税が掛からない。
上1は、相続登記は相続開始時から3年以内に登記手続義務があります。
上2は、相続手続(遺産分割協議)が放置されている為、不動産の相続登記が出来ない。
上3~4は、相続人が2人以上いる場合、個々の相続人は単独で申告が出来、オンラインで申告が可能
となりました。
上5は、相続手続(遺産分割協議)が放置されているので個々の相続人の法定相続分の割合が未定でも
申告出来ます。
上6は、通常、不動産の登記手続時には登録免許税が必要となります。
この登記制度は相続による相続登記(名義変更登記)を促進するのが目的です。
近年、相続登記の放置により所有者不在の不動産(建物・土地)が日本全国で問題になっています。
所謂、所有者不在の空き家・空地問題です。
何故、空き家・空地問題が起きたのか?
7 放置された空き家での不審火・不審者の出入り・空き家近隣の治安悪化。
8 所有者不在により空地の管理が放置されており、草木の伐採がされず近隣への影響。
上7~8は、近年、問題になっている空き家・空地問題です。
特に空地問題では公共の道路拡張工事・宅地造成時に所有者不明の為、該当空地の取得が出来ず
工事が中断・中止されるケースがあります。
特に所有者不明の空地の相続人が判明しても相続人が多く成り、全ての相続人から空地処分の書類
への署名・捺印は困難を極めます。
次回は、相続人申告登記の手続についてアップします!