お一人様4。。。
朝から曇り、湿度が高い1日です。。。
自分が亡くなった後の葬儀・埋葬等の手配・契約を考慮するについて!
1 自分が死後、葬儀・埋葬・債務整理をしてくれる親族・関係者がいない。
2 自分の死後、財産を受け継ぐ親族がいない。
3 自分の死後、全ての財産を親族に相続させたくない。
上1~2は、被相続人に直系卑属(子・孫)・直系尊属(父母・祖父母)・傍系親族(兄弟・甥姪)がいないの
で自分の死後の葬儀・埋葬・債務整理が出来ない。又は、遺産を受け継ぐ親族がいない。
上3は、親族との折り合いが悪く絶縁状態にあり、遺産を親族に渡したくない。
自分の死後、葬儀・埋葬・債務整理をしてくれる人、及び、死後の手続を行う人が必要となります。
死後の手続を踏まえて、生前時に何をすべきか?
4 死後事務委任契約をする。
5 遺言書にて遺言執行者を指名して死後の手続を委任する。
6 遺産を全て、日本赤十字社・日本ユニセフに遺贈する遺言書を作成する。
上4は、被相続人は死後に行ってもらう委任契約(葬儀・埋葬・債務整理等)を生前時に契約して
自分の死後の対応を依頼します。
上5は、遺言書にて遺言執行者に指名してもらい、死後の手続を委任します。
上6は、遺産を全て日本赤十字・日本ユニセフに遺贈する遺言書を作成します。
依頼者の生前時に死後にしてもらう委任契約をして遺言書を作成します。
注意点として。。。
7 遺言書にて遺産を全て日本赤十字・日本ユニセフに遺贈する内容を作成しても遺留分を有する
相続人がいる場合、死後の手続時に遺留分侵害額請求をされる可能性があります。
上7は、遺言内容の実行時に遺留分を有する相続人がいた場合、受遺者に遺留分侵害額請求をする
選択権があります。
相続人は遺留分がありますので遺贈する遺言書を作成する際には要注意です。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。