お一人様3。。。
朝から快晴、猛暑は続く。。。
相続した財産(不動産・お金・預金等)の把握と管理費用の把握について!
相続財産としては。。。
1 不動産(建物・土地)
2 現金・預金・株式・投資信託
3 金・自動車
4 趣味等の収集物
上1~3は、相続財産として社会的に認知されている財産です。
上4は、被相続人が趣味として収集した物(古銭・切手・楽器・ガンプラ等)を言います。
相続した際には相続財産の把握が必要となります。
何故なら、相続財産により相続後に管理費用が発生するからです。
5 不動産
6 自動車
上5は、毎年、固定資産税の納税義務があります。
上6は、自動車税の納税義務・毎年の自動車税の納税義務があります。
管理費用が発生する財産については相続後に利用するか否かを検討する必要があります。
相続人の収入(年金等)に見合った管理費用であれば問題ありませんが、収入に見合わない管理費用
(収入を圧迫する)であれば、相続後の経済的生活基盤は破綻します。
では、利用しない場合の対応は。。。
7 不動産(建物・土地)は賃貸物件として貸し出して、賃貸料を貰います。
8 不動産(建物・土地)を売却して現金化します。
9 自動車は売却して現金化します。
上7は、実際に住む・利用しなくても賃貸物件として貸し出して、不動産収入を得ます。
上8~9は、現金化することで管理費用の支払が無くなります。
利用しない財産を処分する事でどうなるか?
10 不要な管理費用(固定資産税・自動車税・車検等)が無くなり、経済的負担を軽減出来る。
11 自分の死後に不要な財産の処分が発生した場合の対処が必要となる為。
相続人が一人であり自分の死後、相続人なる親族がいない場合、財産の行先が無くなります。
次回は、自分が亡くなった後の葬儀・埋葬等の手配・契約を考慮するについてアップします!